JAC - JAPAN AD CONTENTS ASSOCIATION

定款

第1章 総則

第1条(名称)
この法人は、一般社団法人日本アド・コンテンツ制作協会と称し、英語では、Japan Ad. Contents Association(略称をJAC)という。
第2条(事務所)
  1. この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
  2. この法人は、理事会の決議を経て必要な地に、従たる事務所を置くことができる。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)
この法人は、会員に共通する利益を図るため、広告映像コンテンツ制作業の健全な発展と映像コンテンツ制作活動の改善向上に関する事業を行い、あわせて映像文化の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
  1. この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    1. 広告映像コンテンツ制作取引の近代化に関する施策の推進
    2. 広告映像コンテンツ制作業の労働環境に関する調査及び研究ならびに施策の推進
    3. 広告映像コンテンツ制作技術の改善向上に関する調査及び研究ならびに施策の推進
    4. 広告映像コンテンツ制作上のリスクマネジメントに関する研究及び施策の推進
    5. 広告映像コンテンツ制作業で働く人材の開発及び育成ならびに顕彰
    6. 上記各事業の広報活動の推進
    7. その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
  2. 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 会員

第5条(法人の構成員)
  1. この法人に次の会員を置く。
    1. 正会員
      広告映像コンテンツ制作を主たる業務とし、この法人の目的に賛同して入会した法人
    2. 準会員
      広告映像コンテンツ制作を主たる業務とし、この法人の目的に賛同して入会し、正会員に準じて活動する法人
    3. 賛助会員
      広告映像コンテンツ制作に関連のある事業を行い、この法人の目的に賛同して入会した法人、又は団体
    4. 特別賛助会員
      広告業を主たる業務とし、この法人の目的に賛同して入会した法人
    5. 個人会員
      広告映像コンテンツ制作を主たる業務とし、この法人の目的に賛同して入会した個人
  2. 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
第6条(会員の資格の取得)
  1. この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
第7条(会費)
  1. 会員は、会費を納入しなければならない。
  2. 会費の種類、金額、徴収方法等は、総会の決議を経て別に定める。
第8条(退会)
会員は、理事会において別に定める退会届けを提出することにより、任意に何時でも退会する事が出来る。
第9条(除名)
  1. 会員が次のいずれかに該当する場合は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の同意を得て、当該会員を除名することができる。
    1. ただし、その会員に弁明する機会を与えなければならない。
    2. この定款その他の規則に違反したとき
    3. この法人の名誉をき損し、又は秩序を乱したとき
    4. その他除名すべき正当な事由があるとき
  2. 前項により会員を除名した時は、当該会員に除名した旨を通知しなければならない。
第10条(会員資格の喪失)
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  1. 第7条の支払い義務を6カ月以上履行しなかったとき
  2. 当該会員が解散したとき
第11条(会費等の不返還)
会員がすでに納入した会費、入会金その他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 総 会

第12条(構成)
  1. 総会は、第5条に定める正会員をもって構成する。
  2. 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
第13条(権限)
総会は、次の事項を決議する。
  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任または解任
  3. 理事及び監事に対する報酬等の額及び支給の基準
  4. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第14条(開催)
  1. 総会は、定時総会として毎年決算終了後3か月以内に一回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
  2. 臨時総会は、次のいずれかの場合に開催する。
    1. 理事会が必要と認めるとき
    2. 正会員の議決権の5分の1以上の者から、 会議の目的たる事項を示して請求があるとき
    3. その他法令で定められた事項を決議するとき
第15条(招集)
  1. 総会は、前条第2項第3号に定める場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が書面もしくは電磁的方法をもって招集する。
  2. 理事長は、前条第2項第2号に定める場合は、請求の日から14日以内に書面もしくは電磁的方法をもって招集しなければならない。
第16条(議長)
総会の議長は、理事長が行う。理事長が欠席の場合は、その総会において出席会員の中から選任する。
第17条(議決権)
総会における議決権は、正会員1法人につき1個とする。
第18条(定足数)
総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席しなければ開催することができない。
第19条(決議)
  1. 総会の決議は、この定款で別に定める場合を除き、正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず次の決議は、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上の多数をもって決する。
    1. 会員の除名
    2. 監事の解任
    3. 定款の変更
    4. 解散
    5. その他法令で定められた事項
第20条(書面表決等)
  1. 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決し、又は委任状の書面もしくは電磁的方法での提出により会員代表者の属する法人の役員、もしくは他の出席正会員を、代理人として表決を委任することができる。
  2. 前項の場合において、書面もしくは電磁的方法による表決者又は表決の委任者は会議に出席したものとみなす。
第21条(議事録)
  1. 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
  2. 議事録には、議長及び出席した構成員の中から、その会議において選任された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。

第5章 役 員 等

第22条(役員)
  1. この法人に、次の役員を置く。
    1. 理事 20名以上 30名以内
    2. 監事 2名以内
  2. 理事のうち、1名を理事長、1名を専務理事とする。また、5名以内を副理事長、1名を常務理事、10名以内を常任理事とすることができる。
  3. 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、副理事長、専務理事、常務理事、常任理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする
第23条(役員の選任)
  1. 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
  2. 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
  3. 理事長、副理事長、専務理事、常務理事、常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
第24条(理事の職務 及び権限)
  1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2. 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長、専務理事、常務理事、常任理事は、別に定めるところによりこの法人の職務を分担執行する。
  3. 理事長及び副理事長、専務理事、常務理事、常任理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。
第25条(監事の職務及び権限)
  1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の調査をする事が出来る。
第26条(役員の任期)
  1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
  2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
  3. 補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
  4. 理事及び監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
第27条(役員の解任)
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
第28条(役員の報酬)
理事及び監事は、原則として無報酬とする。ただし、理事会の決議により総会において定めた報酬等支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第29条(名誉会長、相談役、顧問)
この法人に名誉会長1名、相談役2名以内及び顧問2名以内を置くことができる。

第6章 理事会

第30条(構成)
  1. この法人に理事会を置く。
  2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第31条(権限)
理事会は、次の職務を行う。
  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 理事長及び副理事長、専務理事、常務理事、常任理事の選定及び解職
  4. その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第32条(開催)
  1. 定例理事会は、原則として隔月1回開催する。
  2. 臨時理事会は、次のいずれかの場合開催する。
    1. 理事長が必要と認めるとき。
    2. 理事から、会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
第33条(招集)
  1. 理事会は、理事長が招集する
  2. 理事長が欠けたとき、または理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
第34条(議長)
理事会の議長は、理事長が行う。理事長が欠席の場合は、副理事長が行う。
第35条(決議)
  1. 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定に関わらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとする。
第36条(議事録)
  1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 議事録には、議長及び出席監事が署名しなければならない。

第7章 委員会

第37条(委員会)
  1. この法人は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設置することができる。
  2. 委員会は、その目的とする事項について活動する。
  3. 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。

第8章 事務局

第38条(事務局)
  1. この法人に事務局を設け、専務理事がこれを統括する。
  2. 事務局に職員を置き、理事長がこれを任免する。
  3. 事務局の運営及び職員に関する必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

第9章 支 部

第39条(支 部)
  1. この法人は、必要があると認められる地域に理事会の決議を経て、支部を置くことが出来る。
  2. 前項の支部に関する事項は、別に定める。

第10章 資産及び会計

第40条(資産の構成)
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  1. 会費及び入会金
  2. 寄附金品
  3. 資産から生ずる収入
  4. 事業に伴う収入
  5. その他の収入
第41条(資産の管理)
資産は、理事会の決議に基づいて理事長がこれを管理する。
第42条(経費の支弁)
この法人の経費は、資産をもって支弁する。
第43条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第44条(事業計画及び収支予算)
  1. この法人の事業計画書、収支予算書については、毎年事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
  2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。
第45条(事業報告及び決算)
  1. この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得なければならない。
    1. 事業報告
    2. 事業報告の附属明細書
    3. 貸借対照表
    4. 正味財産増減計算書
    5. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を得なければならない。
  3. 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。

第11章 定款の変更及び解散

第46条(定款の変更)
この定款は、総会の決議によって変更する事ができる。
第47条(剰余金)
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第48条(解散及び残余財産の処分)
  1. この法人は、総会の決議その他の法令で定められた事由により解散する。
  2. この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国、若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第12章 公告の方法

第49条(公告の方法)
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附 則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  2. この法人の最初の代表理事(理事長)は野末敏明とする。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第43条の規定に関わらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。